生命保険の保険金が受け取れなくなってしまうケースを知る

ng128_128生命保険金は、契約者が亡くなった場合に必ず受け取れるものだと考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、生命保険の保険金は、いくつかのケースでは支払いがされない可能性があるのです。生命保険に入る前に知っておくべき情報と言えるでしょう。

1.契約後3年間の自殺には生命保険は支払われない

契約後3年間は自殺による死亡では生命保険金が下りません。これは、自殺に関する免責期間が設けられているのです。以前は1年の免責期間でも、自殺による生命保険金の支払いがされていたのですが、もともと「自殺願望」のある人が生命保険に加入して死亡するなど、自殺を助長している可能性があると考えられていたため、自殺抑制の目的から免責期間が長くなったのです。

今後も、自殺者数が増えていけば、この免責期間も長くなると考えられています。生命保険の保険金目当ての自殺は、社会的にも大きな損失であると同時に、保険会社にとっても大きな損失につながってしまいます。さらに言えば、生命保険は相互扶助の仕組みなので、生命保険の保険金目当ての自殺が増えれば、当然普通に生命保険に加入している人の生命保険料も増加してしまうのです。百害あって一利なしなのです。

2.保険金殺人でも、生命保険は支払われない

よくテレビドラマや映画で保険金目当ての殺人などがテーマになっていますが、実際には死亡保険金受取人が故意に殺害した、死亡させた場合には生命保険の保険金は支払われません。

3.保険金詐欺では、生命保険は支払われない

保険金を詐欺によって取得する目的で事故を起こす、など保険金詐欺に該当する事案では保険金の支払いは行われません。

4.無免許、飲酒運転による事故

無免許運転や飲酒運転などによって事故が発生した場合は、生命保険は支払われません。故意であろうとなかろうと、運転ルールを違反しての事故では、保険金の支払いが行われないのです。

5.告知義務違反

告知義務違反が起きた場合にも、生命保険は支払われません。告知義務違反は、2年間の免責期間が設定されていますが、保険金目的で故意に告知義務違反をした場合には2年経過後でも、保険金の支払いがされない可能性があります。

6.天災の場合

地震や津波、噴火などの天災の場合は、保険金は支払われません。大震災などが起きた場合にすべての生命保険を支払ってしまうと、生命保険会社がすべて破たんしてしまうからです。

まとめ

まとめると、生命保険金が支払われないケースというのは、簡単に言えば「故意に生命保険というサービスを悪用して保険金を得よう」と考えた場合、「飲酒運転なども含めた犯罪行為をしたことによって死亡した場合」「天災による場合」の3つに集約されると言えます。生命保険は悪用すべきものではありません。注意しましょう。

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