生命保険の保険金受取にかかる税金の種類

tax128_128生命保険には必ずなんらかの税金が課税されることになります。税金の種類は、契約者や被保険者によってもことなってくるため、将来を見据えて、生命保険見直しのタイミングでも税金のことをおさらいしておく必要があります。

生命保険の保険金受取にかかる税金の種類

生命保険の保険金を受け取る場合は、3つのうちいずれかの税金が課税されてしまいます。

1.相続税
2.所得税
3.贈与税

です。

この3つの税金のどれが採用されるかは、契約者や被保険者、受取人の関係によって変わってきます。

1.相続税となるケース

  • 被保険者(保険の対象となる人)「A」
  • 契約者(保険料を支払う人)「A」
  • 受取人(保険金を受け取る人)「B」

例えば、夫が保険契約をして、自分が亡くなった場合に子供や妻に保険金を渡すケースです。保険料は夫が支払っていることになり、この場合保険金を受け取るときの税金は相続税となります。

2.所得税となるケース

  • 被保険者(保険の対象となる人)「B」
  • 契約者(保険料を支払う人)「A」
  • 受取人(保険金を受け取る人)「B」

例えば、妻が保険契約をしたが保険の対象が夫である場合、夫が亡くなった場合に自分が保険金を受け取るケースです。保険料は妻が支払っていることになり、自分で保険金を受け取るため、贈与や相続は発生しません。そのかわり所得が増えることになるため、所得税が課税されます。

3.贈与税となるケース

  • 被保険者(保険の対象となる人)「B」
  • 契約者(保険料を支払う人)「A」
  • 受取人(保険金を受け取る人)「C」

保険金を受け取る人が相続関係にない第三者の場合、相続税でも、所得税でもなく、贈与税が課税されます。

一番お得なのは相続税になるケース

相続税の支払いの場合は、「法廷相続人×500万円」までは非課税になる制度があります。

夫、妻、子供の3人家族で夫が亡くなった場合は、配偶者「妻」、子供の2人が法定相続人のため、1000万円までの保険金受け取りは非課税になるのです。また、相続税には基礎控除というものもあるため、課税遺産がこの基礎控除ないであれば上記の例で1000万円を超えていても課税されません。

所得税は一時所得で計算される

所得税の一時所得は

総収入金額 ー 収入を得るために支出した金額 ー 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

で計算され、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

これは生命保険以外の収入額によって税額は変わってきますが、保険金額の1割程度になることが多いです。

贈与税は避けよう

第三者に保険金を渡す場合は、贈与税になります。贈与税の場合は基礎控除で110万円までは非課税になりますが、それ以上の保険金額になると税額がかなり大きくなってしまうため、避けた方が良いのです。

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