相続対策に有効な生命保険を利用しない手はない

senior2128_1282015年から相続税の基礎控除額が引き下げられます。つまり、相続税の対象になる方が増えるということです。相続税対策に一番と言っていいほど有効なのが生命保険です。生命保険による相続対策について解説します。

生命保険が相続税対策に有利な理由

1.非課税枠があること

例えば、夫婦、子供2人の4人家族の場合、世帯主である「夫」がなくなった場合には、母と子供2人が相続人になります。

生命保険で保険金を受け取る場合は

契約者=被保険者
受取人=相続人

法定相続人:3人 × 500万円 = 1500万円

つまり、このケースでいえば1500万円が非課税になるのです。ただし、「夫」が保険の契約者であって、被保険者であり、かつ「妻」か「子供」が保険金の受取人である必要があります。

単純なケースを設定し試算してみると

夫婦、子供2人の4人家族で「財産が1億円現金であるケース」と「財産が8500万円の現金と1500万円の終身保険に入っているケース」で相続税を試算してみると

2015年1月1日以降の場合

  • 基礎控除 = 法定相続人:3人 × 600万円 + 3000万円 = 4800万円

です。

1億円の現金がある場合

  • 課税対象は 1億円 ー 4800万円 = 5200万円
  • 相続税率 20%
  • 相続税 5200万円 × 20% = 1040万円

8960万円を3人で分割することになります。

です。

8500万円の現金と1500万円の終身保険がある場合

  • 課税対象は 8500円 ー 4800万円 = 3700万円
  • 相続税率 15%
  • 相続税 3700万円 × 15% = 555万円
  • 生命保険分は1500万円まで非課税

9445万円を3人で分割することになります。

です。

生命保険に入っているか、どうかだけで約500万円の差が出てきてしまうのです。これが生命保険で相続税対策をする最大のメリットと言えるでしょう。

2.相続税の納付資金を準備することができる

相続税で一番大変なのは、不動産などの資産しか保有していない場合です。相続税は相続発生から10か月以内に納税しなければなりません。不動産だけ保有していても、うまく売却できなければ延滞税がかけられてしまうのです。

この時の納付資金を準備するためにも、現金でお金が受け取れる生命保険というのは非常に重要な相続対策になるのです。

不動産だけであれば、複数の相続人がいた場合に遺産分割協議がうまくいかず、相続争いに発展してしまうケースもあるので、相続争いにならないためにも分割しやすい現金があるということは大きなメリットなのです。

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