生命保険、昨日契約したけどやっぱり辞めることも可能?

up128_128生命保険のセールスレディ、営業マンというのは、営業の世界でもかなりスキルが高い営業マンの部類に入ります。訪問販売なども含めて、その場の雰囲気を作り出すのが上手なのです。しかし、生命保険の契約とはそんなに軽々に決めて良いものではありません。なんといっても、10年以上、場合によっては30年、40年と払い続ける必要のあるコストなのです。

やっぱり辞めたいそんな場合は「クーリング・オフ」

テレビなどでも、「クーリング・オフ」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。この「クーリング・オフ」は、消費者が一定期間であれば契約を解除することができる制度のことを意味します。

テレビなどで盛んに取り上げられるのは、健康食品などの通信販売や太陽光発電などの訪問販売などで、望まないのに購入してしまったケースが多いのですが、実はこの制度は生命保険の契約にも使えるのです。

「昨日は営業トークにのせられて契約してしまってけどやっぱり辞めたい」
「そのあとインターネットでほかの生命保険を見ていたら同じ保障でもっと安かった」

という場合に、この「クーリング・オフ」が大きな力を発揮するのです。

「クーリング・オフ」の注意点

「クーリング・オフ」は、8日間しか使えない

「クーリング・オフ」が使えるのは契約してから8日間の間だけです。8日を過ぎると使えないので注意が必要です。

いつから8日間なのか?

  • 申込書に署名、押印した日
  • 第一回の保険料充当金領収日
  • 申込の撤回に関する署名が交付された日

のいずれかの日を含めて8日以内に生命保険会社に「クーリング・オフ」の旨を伝えれば、「クーリング・オフ」が実行できます。簡単に言えば、申込書にハンコを押した日から1週間後の同じ曜日までということです。

「クーリング・オフ」をするときは書面で連絡

大きくトラブルになりやすいのは

  • 「口頭で伝えた」
  • 「保険の代理店に伝えた」
  • 「担当したセールスレディ、営業マンに伝えた」

というものです。代理店や営業マンとしては契約を解除させたくないため、口頭などの連絡はなかったことにされてしまうというリスクがあるのです。

「クーリング・オフ」するときは書面で証拠を残して、直接生命保険会社に連絡することが必要なのです。

「クーリング・オフ」できないケースもある

  • 保険期間が1年未満の契約
  • 契約にあたって医師の診断を受けた後
  • 生命保険会社の営業所等の場所で申し込みをした場合
  • 申込者が自分で指定した場所で申し込みをした場合
  • 法人契約

など、「クーリング・オフ」が適用されないケースもあります。

「クーリング・オフ」の実施方法

1.「クーリング・オフ」の通知書を作る

  • 送付日付
  • 氏名(契約者名・被保険者名)
  • 住所
  • 保険種類
  • 証券番号
  • 領収書番号
  • 契約の撤回等をする旨
  • 契約日
  • 担当者(セールスマン)の名前
  • クーリングオフの根拠法
  • 契約者氏名、押印

実は、「クーリング・オフ」には決まったテンプレートというものはありません。書面に上記の項目を記載しておけばどんな形式でも問題はないのです。

2.内容証明郵便で送付

契約書(申込書)に押印した印鑑と同じもので、押印し、生命保険会社の本社宛に内容証明郵便で送付します。内容証明郵便で送る理由は「クーリング・オフ」適用期間内に送付した証拠を残すためです。「クーリング・オフ」は郵便の消印日付(発信日)で効力を発揮します。送付した日が8日以内であれば良いのです。

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